Q1.
今年、営業車を2台増やして、社有車が5台になりました。安全運転管理者を選任しなければいけないと言われたのですが、どういう法律に規定されているのでしょうか。
A
事業所は、自動車を利用して大きな利益を享受している反面、ひとたび交通事故を起こせば、事業所自身はもちろん、社会にも大きな損害を与えます。
こうした背景から、道路交通法では一定台数以上の自動車を使用する事業所に対して、従業員に安全な運転に必要な業務を行わせるために、安全運転管理者を選任することを義務づけています。
道路交通法第74条の3第第1項・第4項では、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転管理者の選任を義務づけており、その選任基準は次の通りです。
●安全運転管理者
・乗車定員11人以上の自動車では1台
・その他の自動車は5台以上
・自動二輪車(原付車を除く)は1台を0.5台として計算
・自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任
●副安全運転管理者
・自動車を20台以上使用している事業所(20台ごとに1人以上)
20台~39台……1人
40台~59台……2人
60台~79台……3人
以下、20台を超えるごとに1人加算
・自動車運転代行業者は、10台以上の随伴用自動車を使用する営業所ごとに選任(20台以上は10台ごとに1人を加算)
10台~19台……1人
20台~29台……2人
30台~39台……3人
以下、この基準により選任する
選任後、15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。これは解任したときも同様です。(法74条の3第5項)。
選任しなかった場合には、罰則があります。