③運転代行業者の営業停止処分
自動車運転代行業者が、無免許運転などの違反行為をして、過去2年以内の点数が基準点数に達したときは、それぞれの定める期間の範囲内で営業停止処分を受けることになります(自動車運転代行業法第23条第1項)(表5、表6)。基準に満たない場合でも、1月以内の営業停止処分を受けることがあります。
表5 違反行為の基準点数(自動車運転代行業法施行令第5条)
違反行為 |
点数 |
無免許・最高速度違反運転、酒酔い(酒気帯び)、 過労運転等の下命・容認等 |
3点 |
安全運転管理者等の未選任、放置駐車の下命・容認等 |
2点 |
安全運転教育の未実施等 | 1点 |
表6 営業停止の基準点数と期間(運転代行業者)
(自動車運転代行業法施行令第5条)
前歴の回数(*) |
点数 |
期間 |
なし | 4点 |
4月 |
1回 | 3点 |
5月 |
2回以上 | 2点 | 6月 |
(※)違反行為を行った日から起算して2年以内に、自動車運転代行業法第23条第1項又は第25条第2項による営業停止命令を受けた回数をいう。
④放置駐車車両の使用制限処分
放置違反金の納付命令を受けた使用者が、標章が取り付けられた日前6か月以内に同じ車両について納付命令を受けたことがあり(反則金が納付されて納付命令が取り消された場合等は除く)、かつ当該車両の使用が著しく交通の危険を生じさせるか、交通の妨害となる恐れがある場合には、表7の前歴と納付命令の回数、車両の種類に応じて、それぞれ定める期間を超えない範囲で車両の使用が禁止されます(法第75条の2第2項)(表8)。
表7 前歴と納付命令の回数(令第26条の8)
前歴の回数(※) |
納付命令の回数 |
なし | 3回 |
1回 | 2回 |
2回以上 | 1回 |
*標章が取り付けられた日から起算して1年以内に、当該放置駐車車両の使用の本拠において、道路交通法第75条第2項(違反行為の下命・容認に対する自動車使用制限処分)又は道路交通法第75条の2第2項(放置駐車に対する車両使用制限処分)の処分を受けた回数をいう。
表8 車両の種類と使用制限期間(令第26条の8)
車両の種類 |
期間 |
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 |
3月 |
普通自動車 | 2月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車、 小型特殊自動車又は原動機付自転車 |
1月 |