Q5
当社では、社員のマイカーを5台借り上げて業務に使用しています。社有車は2台しかありませんが、安全運転管理者を選任する必要がありますか?
A
安全運転管理者の選任義務としては、事業所で使用している自動車が5台以上あるかどうかがポイントになります。
したがって、使用している車が社有車であるか、マイカーかは関係ありません。実態として常時業務に5台以上使用していれば、マイカーであっても安全運転管理者を選任しなければなりません。リース車両ももちろん選任する必要があります。
ただし、臨時的にレンタカーを使用するような場合には、選任する必要はありません。
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